August 06, 2007

略して「あはき法」

 Falconは、数年前から歩くと左足の踵に激痛があり、3年くらい前に職場の近所の接骨院で診てもらいました。
 病名「足底筋膜炎」、要するに「歩きすぎによる踵の筋膜の炎症」でした。
 痛みを感じたのは何時なのかは思い出せません。最初は、ただの疲れから痛むと思っていました。これが、この病気の発見を遅らせることになります。歩けなくなるほどではないので、つい我慢してしまい。とうとう我慢できないくらいの痛みになったときには、かなり悪化していました。
 Falconの場合は、接骨院の先生から、「完治はできませんが、痛みを減らすことができます」と言われて、根気よく通っています。以前はほぼ毎日通っていましたが、今は週1,2回です。

 あなたは、踵の痛みをただの疲れと思っていませんか?
 我慢できる痛みだからと軽く考えていませんか?
 そのまま、放って置くと大変なことになりますよ。

 さて、ここでクエスチョン!
 あんま、整体師、接骨院の先生の中で、国家資格をもっていなくても開業できるのは、どれでしょう。

 あるとき、Falconが接骨院の先生に「最近、近所に整体をしているところが増えましたねえ」と言いましたら、「我々、柔道整復師は国家資格ですが、整体師は国家資格ではなく、アメリカなど海外でカイロプラクティクスを学んだ人から講習で数十時間学んで習得する民間資格なんですよ。同じようなことをしているので、見分けがつきにくいのですが、国家資格として認定証を持っているかで区別します」

 答えは「整体師」です。
 Falconは接骨院の先生に指摘されるまで、気がつきませんでした。
 あんまには、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年)があります。
 柔道整復師には「柔道整復師法」(昭和45年)があります。
 「整体師」は民間資格であり、中には「民間資格」すらなく、無資格で行なっている者もいるそうです。しかしながら、繁盛している整体マッサージのお店もあり、それで少しでも痛みが減って、楽になっている人もいますから、通っている患者の立場から考えると難しい問題です。

 この話を聞いたとき、図書館職員、司書、司書教諭、学校司書、図書館ボランティアの専門職性と制度の問題を思い起こしました。

 司書と司書教諭にはそれぞれ資格があります。司書は図書館法によるもので、公共(公立・私立)図書館の専門職員です。司書教諭は学校図書館法によるもので、学校図書館を管理・運営して専門的職務を行う教諭です。図書館職員は、資格の有無は関係なく、図書館に勤める職員です。国立国会図書館や大学図書館、専門図書館に就職するのに、厳密に言えば「司書資格」は必要ありません(かと言って、司書資格が無くても良いのではなく、職務内容によっては専門知識を修得するために資格が必要です)。学校司書も、採用時、便宜的に司書資格と司書教諭資格を有するという要件がありますが、資格の有無は問われません。図書館ボランティアは、当然資格ではありません。
 あんま、鍼灸師、柔道整復師になるためには、司書や司書教諭とは比較にならないほど、講義時間がちがいますし、国家試験があります。
 司書も司書教諭も、大学の課程で受講できますが、基本的には「講習」レベルです。
 図書館に関する民間資格も無いわけではありません。「読書アドバイザ」などがあります。

 資格と無資格の間には、深ーい淵があります。
Posted by falcon at 00:00:00 | from category: Main | TrackBacks
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