November 01, 2013
著作ケンサク先生の講演、聞いたぜ!
図書館総合展のフォーラムで、福井健策先生の講演を聴きました。時間をぴったり守って、中身の濃い話をしてくださいました。
前列の真ん中で、ほとんど、かぶりつきの席でケラケラ笑いながら、福井先生の話術に魅了されました。生の福井先生の話が聞けるなんて、滅多にありません。
福井せんせーい、私、真正面の席で話を聞いていたんですよ〜、ってブログで叫んでも、福井先生の耳には届かないでしょうね。
著作権法をしっかりと理解していないと、福井先生の話は「ただ話術が上手だなあ」で留まるでしょう。かといって、Falconも著作権法を詳しく知っているわけではありませんけど。
ああ、福井先生に、質問したかったのだけど、著作権法31条では国立国会図書館、公共図書館(公立図書館と私立図書館)、大学図書館、一部の専門図書館では、インターネットのWebページを複製して、つまりプリントアウトして利用者に提供できないのですが、改定の見込みはあるんですか?
国立国会図書館の蔵書をデジタル化して、図書館に配信・提供するって福井先生はおっしゃったんだけど、31条との整合性は取れるのでしょうか?
その場合、公衆送信権はどうなの?
たしかに東日本大震災のとき東方地方の大学や図書館に、必要な情報を送信するという超法規的な措置が取られそうなことがあったけど、今後、どうなるんでしょう?
「ねえねえ、ちょっと、著作権の難しそうな話をここでされても、困るんだよね」
ああ、そうでした。
福井先生の話で、強烈に印象に残ったのは著作権は、やはり経済の問題、早い話がお金の問題なんです。
「ええ、著作権って、引用するときに作者の先生に尊敬の念を持って出典を記すって、教わったけど」
呆れてしまいますね、いまだに小学校の先生は、著作権は作者への尊敬の念を表すことだと教えているんですね。大変な間違いです。
著作権はあくまでも財産権です。だからTPP交渉の問題になるんです。
「子どもたちには、お金の話はむずかしいと思うのですが」
そんなことありません。理解しようとしない学校の先生にとって難しいだけです。作家や作曲家、作詞家は、文章や音楽を売って生活しているのだから、勝手に泥棒してはいけませんと教えればいいんです。
「著作者人格権ってありますけど」
あれは公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利で構成されていて、人格とは社会の中における著作者の立場・名誉・名声のことで、「人格者」という時の「尊敬すべき性格」という意味とは全然違います。
「それって、福井先生の話にあったの?」
ありませんでした。話をそらすのが悪いんですよ。
福井先生に会って、もう少しゆっくり話を聞きたいなあ。
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